
本記事では所得控除のうち「ひとり親控除」と「寡婦控除」について解説していくで!
所得控除ってなんぞ!?ってキミは下の記事から読み進めていってや~!税金の計算について解説してるでな。
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令和8年度税制改正に対応
- 子の所得要件:58万円以下 → 62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)
所得税は令和8年(2026年)分から、住民税は令和9年度分から - ひとり親控除の控除額:所得税35万円 → 38万円、住民税30万円 → 33万円
所得税は令和9年(2027年)分から、住民税は令和10年度分から
※2026年12月の年末調整では、控除額はまだ35万円のままです。寡婦控除の控除額(所得税27万円・住民税26万円)は変更ありません。
元々、寡婦控除・寡夫控除の2種類があって、これは戦争未亡人に対する優遇制度として設立されとったんや。
寡婦:配偶者(夫)と死別または離別
昨今、一度も結婚しとらんくても一人親でお子さん育ててる家庭も多くある。そんな人たちは寡婦控除は適用できひんかったんや。。
この不公平を是正するために2020年(令和2年分)から新たに設立されたんが「ひとり親控除」って呼ばれるもんや。
それに伴い、今まであった寡夫控除は無くなって、「寡婦控除」のみにされたよ。
両者はかなーり似とるから混同するかもしれん。今回の記事では両者の概要と違いについて一覧表を用いて解説していくで!
ひとり親控除とは
まずは「ひとり親」の定義について説明するで。国税庁のHPには定義が載ってたわ。
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者
のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
- その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額等が62万円以下のものに限ります。)を有すること。
- 合計所得金額が 500 万円以下であること。
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
※子の所得要件は、令和6年分まで48万円以下、令和7年分は58万円以下、令和8年分から62万円以下。
【出典】国税庁|No.1171 ひとり親控除
婚姻せずに子(所得制限あり)がおって、当事者の所得が500万円以下、かつ事実婚がない場合に適用できるっちゅうわけやな。シングルマザーでもシングルファザーでも適用可能や。
当事者の所得が500万円ってことは、給与所得のみの人やったらだいたい年収678万円がラインやな。
年収678万円の場合、給与所得控除約178万円(678万円×10%+110万円)を引くと、給与所得は約500万円ってことになるで。計算方法については以下の記事を参考にしてみてな♪
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あと、子については扶養に入ってる必要はなく、あくまで「生計を一」にしとれば適用できるよ。進学で別居しとっても、仕送りしてれば「生計を一」にしとる扱いや。
ただし、子の所得制限62万円(アルバイトの給与収入だけなら136万円)があるから、バイトやっとる子の場合には注意が必要やな。
あと、元配偶者がその子を扶養親族にしとる場合は、こっちのひとり親控除の「子」には数えられへんから気をつけてな。
んで、ひとり親に該当すれば、所得税における所得控除額は「35万円」や。令和9年(2027年)分からは38万円に引き上げられるで。
住民税の所得控除額は30万円(令和10年度分から33万円)
寡婦控除とは
続いて寡婦控除や。これも定義が国税庁に載っとる。
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
【出典】国税庁|No.1170 寡婦控除
基本的にはひとり親控除が優先されるけど、それに該当しない場合、寡婦控除の適用とされるってわけやな。しかもこっちはシングルマザーのみしか適用できひん。シングルファザーはひとり親控除しか適用できひんのや。
寡婦控除の当事者の所得ラインはひとり親控除と同じく所得500万円(給与収入のみなら約678万円)や。
あと違う点は「子」ではなく「扶養親族」ってことやな。なのでこっちの方が範囲が広い。例えば、子が独立した後に同居の親(合計所得62万円以下)を扶養しとる場合なんかも対象になるで。
夫と離婚してる場合には扶養親族がおらなアカンけど、夫と死別した場合には扶養親族がおらんでもOKや。
んで、寡婦に該当すれば、所得税における所得控除額は「27万円」や。こっちは今回の税制改正でも変わってへんで。
住民税の所得控除額は26万円
ひとり親控除と寡婦控除の一覧表:併用は不可
上記でも解説した通り、基本的にはひとり親控除の方が控除額が大きいし、優先される。従って、併用はできひん。
| ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
| 控除額(所得税) | 35万円 (令和9年分から38万円) |
27万円 |
| 控除額(住民税) | 30万円 (令和10年度分から33万円) |
26万円 |
| 性別 | 問わない | 女性のみ |
| 婚姻歴 | 問わない(未婚でもOK) | 離婚または死別 |
| 必要な家族 | 生計を一にする子 (総所得金額等62万円以下) |
離婚:扶養親族が必要 死別:不要 |
| 本人の所得 | 合計所得金額500万円以下(給与収入のみなら約678万円以下) | |
| 事実婚の相手 | いる場合は不可 | |
当事者の所得が500万円を超える場合にはどっちも適用不可なので注意してや。
寡婦控除とひとり親控除、かなり似ててややこしいんやけど、性別・所得・子(扶養有無)をまとめるとこんな感じになるで!

【出典】日本年金機構|寡婦控除、ひとり親控除とは、どのようなものですか。
節税効果
さて、ひとり親控除・寡婦控除が適用できる場合の節税効果について説明するで!(所得税率10%の場合。年収400〜600万円であれば、所得税率は10%であることが多い)
| 所得税 | 住民税 | 合計 | |
| ひとり親控除(現在) 所得税:令和8年分まで 住民税:令和9年度分まで |
35,000円 | 30,000円 | 65,000円 |
| ひとり親控除(改正後) 所得税:令和9年分から 住民税:令和10年度分から |
38,000円 | 33,000円 | 71,000円 |
| 寡婦控除 | 27,000円 | 26,000円 | 53,000円 |
※所得税率10%・住民税率10%で計算した年間の目安(復興特別所得税は考慮していません)。
もしどちらかに該当する場合には必ず適用させて節税するようにしてや!
申告方法:年末調整で申告可能
と思ったら大間違いや!!!
全ての税制に該当するけど、キミ自身でちゃんと申告さな税金は安くならへんよ。
そんなひとり親控除と寡婦控除はサラリーマンなら年末調整で申告することが可能や。
年末調整で会社に出す「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「寡婦・ひとり親」のチェック欄があるから、該当する方にチェックを入れて提出したらOKや。
制度ができた令和2年分の申告書にはひとり親の欄がなかったけど、令和3年分以降の申告書には欄が設けられとるで。
2026年(令和8年分)の年末調整の注意点
- 子の所得要件は新基準の62万円以下で判定(給与収入のみなら136万円以下)。これまで対象外やった家庭も、新たに使えるようになる可能性があるで
- 控除額はまだ35万円。38万円になるのは令和9年分(2027年の年末調整)からや
年末調整で申告し忘れた場合、確定申告すれば間に合うから安心してな~(過去5年分まで遡って申告できるで)。ただ、確定申告の方が面倒やからなるべく年末調整で申告するように♪
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まとめ
ほな、最後にまとめやで!
本記事のまとめ
- ひとり親控除の所得控除額は35万円(令和9年分から38万円)
- 寡婦控除の所得控除額は27万円
- 両者の併用はできない
- 共に本人の所得制限は500万円(給与収入のみなら約678万円)
- ひとり親控除の子の所得要件は62万円以下(令和8年分から)
- シングルファザーはひとり親控除しか適用できない
- 申告は年末調整でできる
これまで同じ一人親であっても、離婚や死別であれば寡婦(夫)控除が適用されてたんやけど、未婚のシングルマザー・シングルファザーには適用されず、不平等やった。
実際に母子家庭・父子家庭は日本では約134万世帯(母子世帯119.5万、父子世帯14.9万)いると言われとって、その約9割が母子家庭なんや。
こども家庭庁|全国ひとり親世帯等調査(令和3年度)
正直、一人で子供を育てるのは金銭的にも精神的にもホンマにキツイと思う。養育費があればまだマシかもしれんけど、無いことも少なくないやろう。
こーゆーところは今後も是非手厚くやっていって欲しいもんやなーーーー!
教育費の面で不安があるんやったら、毎月少額でもいいから学資保険を検討してもいいと思う。死亡時には払い込み不要になるからな。
23歳未満の子がおれば、令和8・9年分は生命保険料控除(一般)の上限も6万円に広がっとるで。
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本記事が少しでもキミのお役に立てたらワイは嬉しいで~!ほな、またな!
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