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育休と社会保険料免除の仕組みを図解:月末がお得なのは給与?賞与?

育休と社会保険料免除の条件は給与と賞与で異なる

 

結婚して子どもを考えた時に、育休中のお金について悩むこともありますよね。

 

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育休中のお金のことは誰も教えてくれませんし、実際に自分がその立場になってはじめて知ることばかりです。

 

知らなくて損をすることがないように、本記事では、サラリーマンが育休をどのように取得したら良いか、育休中のお金のことをお伝えしていきます!

 

本記事のまとめ(結論)

  • 2022年10月の法改正で、産後パパ育休の新設や育休の分割取得が可能になった
  • 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は非課税
  • 給与と育休の社会保険料免除の要件は「月末」or「同一月内14日以上
  • 賞与と育休の社会保険料免除の要件は「月末」and「1か月超

育児介護休業法の改正:2022年10月1日

最近は共働き世帯が増えてきています。

子育てをしながら働くとなると、柔軟にお休みを取得できる環境が望ましいですよね。

 

育児と仕事の継続ができるような柔軟な育休取得を目的として、2022年10月に育児介護休業法が改正され、新たな育児休業の新設や社会保険料免除基準が変更となりました!

 

大きな変更点としては以下の3点です。

 

令和4年10月の改正育児介護休業法

  1. 産後パパ育休が新設され、出産日から8週間以内であれば2回の育休が取得可能(各4週間上限)
  2. 育休の分割取得が認められ、子どもが1歳になるまでに2回まで分割して取得可能
  3. 社会保険料免除基準の変更により、給与からの社会保険料の免除が緩和賞与からの社会保険料の免除が厳格化

 

①と②については、厚労省のHPに分かりやすく掲載されていますので、今回は割愛します。

育児・介護休業法の改正について:男性の育児休業取得促進等

厚労省|育児・介護休業法について

 

今回の記事のメインは、「③育休と社会保険料免除基準」です。

 

社会保険料の免除基準の変更は育休中に支払うお金に直結してきます。

今回の法改正を踏まえて、育休中に貰えるお金と支払うお金、どのように育休を取得したら良いかを考えていきましょう!

 

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まずは産休や育休中に貰える手当金の話を簡単にしますね。

 

出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は非課税

出産前後で貰えるお金としては、以下があります。

  1. 出産手当金:産前6週間〜産後8週間の間、給与1日分(標準報酬日額)の3分の2が貰える
  2. 出産育児一時金50万円が貰える
  3. 育児休業給付金:育休中(最長、子が2歳まで)に、給与1日分の50~67%が貰える

 

具体的に貰える金額や計算式などは以下の記事で解説していますので、合わせてご参考にしてみてください♪

薬剤師の妊娠・出産後の復職や働き方|仕事と家庭を両立するなら?

続きを見る

 

実際に私も育休を取得して、給与の約67%の育児休業給付金をもらいました。

育児休業続給付金支給決定通知書の例

 

そして、上記はいずれも「非課税」で貰える給付金なのです!!

 

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これが超・大事!非課税ですよ、非課税!(2回言うた)

 

非課税ということは「収入や所得として扱われない」ということです。

 

例えば1/1~12/31まで育休を取得していた場合、その年の源泉徴収票では会社からの支給金額(年収)は0円となります。

育休手当は非課税のため、源泉徴収票の年収には算入されない

 

年収が0円ということは、それに掛かる所得税や住民税も0円になるということです。正確には、「課税所得金額」に税率を掛けて算出しますが、ここでは詳細は割愛しますね。

所得税と住民税の控除額の違いは?税率や対象年度も異なるんやで

続きを見る

 

それに伴って保育料が格安になったり、児童手当の所得制限に引っかかる可能性が低くなったり、と色々とメリットもあるんです。

 

保育料の算定は、夫婦合算の住民税が大事です。年収が0円ならば、住民税も0円。つまり保育料が、かなり安くなるはずです。

節税しながら保育料を安くする方法:所得控除で住民税を下げて節約

続きを見る

 

また、児童手当は夫婦どちらか年収の高い方の所得に応じて、支給額が異なります。特に所得制限上限額を超えると児童手当は廃止されてしまうため、できれば育休を上手に活用して所得制限を回避しましょう。

児童手当の所得制限が撤廃!第3子以降も増額:2024年10月以降

続きを見る

 

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ここでは、産休・育休中の手当は「非課税」ということを理解していただければOKです!

 

育休中の社会保険料免除の仕組み

所得税・住民税以外にも、毎月の給与から天引きされているものとして「社会保険料」があります。

 

通常天引きされる社会保険料

  • 雇用保険料:会社から給与が支払われていたら納める必要がありますが、給与がなく育児休業給付金のみの場合は支払う必要はありません。
  • 健康保険料厚生年金保険料:本来、支払いの義務がありますが、育休中は申請をすれば保険料の免除を受けることができます。保険料は免除されるものの、社会保険の加入は継続していると見なされるので、将来もらえる厚生年金の金額への影響もありません。保険証を使って医療機関への受診もできます。

※40歳以上になると「介護保険料」が追加。

 

サラリーマンだと毎月の給与から天引きされていて、この社会保険料がいくらなのかを意識してない人もいるかもしれませんが、実はこの社会保険料ってけっこう大きな金額なんですよ。

 

給与明細を見ると金額がわかるので、ぜひ一度確認してみてください。びっくりしますよ(笑)

 

さて、「育休中は社会保険料が免除される」と聞いたことがあるかもしれませんが、「実際にはよく分からない…」と感じる方も多いでしょう。

 

育休中は社会保険料が免除されますが、育休の取得の仕方にいくつかポイントがあります。取得の仕方を間違えると、社会保険料の免除を受けられなくなるので注意が必要です!!!!

 

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育休が1日ズレるだけで、大損することも・・・。

 

まずは「育休中は社会保険料が免除される」という根拠を確認してみましょう。

健康保険法第159条

育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

 

・・・・・・少しわかりにくいですね・・・。

 

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国の制度の説明ってホントにわかりにくくて、困ったもんです。例を挙げてみますね!

 

【7/5~10/10まで育休を取得した場合】

  • その育児休業等を開始した日の属する月から ➡ 7月から
  • その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月 ➡ 育休が終了する日の翌日は10/11なので、10月の前月まで ➡ 9月まで

 

つまり、7月から9月までの期間、社会保険料が徴収されないということになります。

 

ポイントは末日が含まれている月の社会保険料が免除されるということです。

 

これは、会社や保険者の事務負担軽減のため、月末時点で在籍しているかどうかで、その月の保険料が徴収されるかが決定されるという考え方に基づいています。

 

では、どうして社会保険料が免除になるのでしょうか??

 

育休中は無給としている会社が多いですが、無給でも普段並みの給与をもらっていると見なされて社会保険料がかかります。

 

でも、無休でも保険料払うなんて・・・可哀想ですよね。なので、育休中の経済的負担を軽減するために、社会保険料免除の仕組みが設けられたんです。

 

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育休中のお金のことを配慮してできた仕組みなんですね!ありがたいです。

 

ここまで、社会保険料免除の仕組みを解説しましたが、社会保険料の免除が受けられる収入には「給与」と「賞与(ボーナス)」の2つがあります。

 

実は給与と賞与で条件が若干異なりますので、それぞれの場合についてみていきましょう。

 

給与と社会保険料免除の要件

まずは給与と社会保険料免除の要件についてです。

以下のどちらかに該当している場合、給与に掛かる社会保険料が免除されます。

 

給与と社会保険料免除の要件

  • 月末時点で育休を取得していること
  • 同一月に育休開始日と終了日がある場合、育休期間が14日以上であること

【参考】日本年金機構|ページID:150020010-234-655-164

 

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具体的なケースで考えてみましょう。

 

給与と社会保険料免除の要件の具体例:ケースワーク

 

≪ケース1≫では9月末、10月末、11月末時点で育休を取得しているので、3か月分の社会保険料が免除になります。12月は末日を跨いでいないので、免除になりませんね。

 

≪ケース2≫も同様に8月末時点で育休を取得しているので、8月分の社会保険料が免除になります。月末を跨いでいれば、取得する育休期間に制限はありません

 

≪ケース3≫は、月末時点では育休を取得していませんが、8月中に育休開始日と終了日があり、育休期間が14日以上なので社会保険料免除の対象になります。

 

ケース1&2のように、どんなに短い育休でも、月末が育休期間に含まれていればその月の社会保険料が免除されます。

 

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1日だけでも月末に育休を取得すれば良いので「1日だけ育休」なんて言われることもありますね・・・。

 

実際、男性においては育休取得期間が1か月未満という短期間の取得が約80%を占めていて、月末の短期間だけ育休を取得し、保険料免除を狙う人がいることも問題視されています。

女性と男性の育休所得率:男性は1か月未満の割合が多い

 

今回の法改正で産後パパ育休が新設され、さらに子どもが1歳になるまでに育休を分割できるようになったので、最大で合計4回育休を取得できるようになりました。

月末に1日だけ4回育休を取得すると…なんて考える人も出てきちゃうかもしれません。

 

子供の生まれるタイミングによっては仕事の都合上、月末に育休を取らざるを得ない場合もあるかもしれませんが、1日育休を4回だと本来の目的とは離れてしまいます・・・。モヤモヤしますね。。

 

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この辺りはそのうち規制が入るかもしれません。現状、制度上は月末4回取得もOKです!

 

賞与(ボーナス)と社会保険料免除の要件

次は賞与と社会保険料免除の要件についてです。

以下の両方を満たす場合、賞与に掛かる社会保険料が免除されます。

 

賞与と社会保険料免除の要件

  • 賞与月の月末時点で育休を取得していること
  • 1か月超の育休を取得していること

 

賞与についても具体的なケースで考えてみましょう。

 

賞与(ボーナス)と社会保険料免除の要件の具体例:ケースワーク

 

≪ケース1≫では賞与月の月末に育休を取得しており、期間も1か月超なので賞与からの社会保険料は免除になります。また、月末時点で育休を取得しているので給与からの社会保険料も併せて免除になります。ダブルで嬉しいですね。

 

≪ケース2≫では、賞与月の月末に育休を取得してはいますが、育休期間が25日なので要件を満たしておらず、賞与の社会保険料は免除にはなりません。給与の社会保険料のみ免除になります。

 

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賞与の方は月末に育休を取得しているだけではダメなんですね!1か月超の取得も大事。

 

せっかく社会保険料が免除されるなら、ポイントを押さえて賢く育休を取得したいところですね。

 

育休と有給はどっちがお得?シミュレーション

実際に育児のためにお休みをもらう場合、「育休と有給どっちが良いかな」と迷う人もいるかもしれません。

特に男性だと、周りに育休を取得した人がいないから取得しにくい…なんて人もいるかもしれませんね。男性の育休取得は増えてきてはいるものの、まだまだ取得率は低いです。

 

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本来は気にせず育休を取得していただきたいですが…

 

職場での環境の話は置いておいて、育休と有給では経済的にどちらがお得なのかをお伝えします!

 

具体的な数字で例を見ていきましょう。

分かりやすくするために、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)以外は計算から除きます。

 

月末に1日だけ育休あるいは有給を取得した場合

給与が毎月34万円の男性社員が育児のために5/31に1日だけお休みを取得したいとします。

 

この場合、有給取得と育休取得のどちらの手取りが多くなるでしょうか??

 

月末に1日だけ育休あるいは有給を取得した場合の手取り額の比較

 

有給取得の場合

給与の34万円から、1か月分の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が差し引かれて、約29万2,000円が手取りとなります。

 

育休取得の場合

給与は日割り計算され、5/1~5/30分の329,032円となります。

月末に育休を取得しているので、当月の社会保険料は免除され、給与はまるまる手取りになります。

 

また、育休を取得しているので育児休業給付金を国からもらえます。

育児休業給付金はざっくりと、「直近6か月の給与の平均×67%」です。直近6か月も同じ給与だったとすると、1日分の育児休業給付金として7,593円入るので、手取りの合計としては約33万6,000円となります。

 

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たった1日の休みかもしれませんが、有給取得の場合と育休取得の場合では約4万円も手取りが異なるんですね!!

 

賞与月に1か月超の育休あるいは有給を取得した場合

給与が毎月34万円の男性社員が育児のために7/31~8/31の32日間お休みを取得したとします。

また、7/5は50万円の賞与があるとしましょう。

 

長期のお休みの場合、職場の事情で有給と育休を組み合わせることもあるかもしれませんので、以下の3パターンを比較してみます。

  1. すべて有給取得
  2. 7/31~8/15の16日間は育休取得、8/16~8/31の16日間は有給取得
  3. すべて育休取得

 

この場合、どのお休みの取得の仕方だと手取りが多くなるでしょうか。

 

賞与月に1か月超の育休あるいは有給を取得した場合の手取り額の違い・比較

① すべて有給取得の場合

<給与>

7月・8月の2か月分の給与68万円から、2か月分の社会保険料が差し引かれるので、給与の手取りは約58万4,000円です。

<賞与>

賞与からも社会保険料が差し引かれ、手取りは約43万円です。

➡給与と賞与の手取りの合計金額は約101万4,000円となります。

② 7/31~8/15の16日間は育休取得、8/16~8/31の16日間は有給取得の場合

<給与>

7/1~7/30分と8/16~8/31分の日割りの給与の合計は約50万円になります。

7月末日は育休取得のため社会保険料が免除されますが、8月末日は有給取得のため、社会保険料が免除されません。そのため給与約50万円から1か月分の社会保険料が差し引かれ、約45万7,000円の手取りとなります。

<賞与>

育休期間が1か月を超えていないので、賞与の社会保険料免除を受けることができません。社会保険料が差し引かれ、手取りは約43万円となります。

<育児休業給付金>

7/31~8/15の16日間の育児休業給付金として約10万6,000円を受け取れます。

➡給与と賞与、育児休業給付金の手取りの合計金額は約99万2,000円となります。

③ すべて育休取得

<給与>

7/1~7/30分の日割りの給与の合計は約33万円になります。

<賞与>

7月末に育休を取得しており、期間も1か月を超えているので、賞与からの社会保険料免除の要件を満たします。賞与50万円はそのまま手取りとなります。

<育児休業給付金>

7/31~8/31の32日分の育児休業給付金として約24万3,000円を受け取れます。

➡給与と賞与、育児休業給付金の手取りの合計金額は約107万2,000円となります。

 

すべて育休の場合は、給与の約67%しか育児休業給付金がもらえないにもかかわらず、手取りが一番多くなりました。

 

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育休か有給か、取得の時期によっても手取りは変わってくるんですね!有給を残しながら手取りが一番多い育休はやっぱりありがたい!

 

もちろん、前述したように、所得税・住民税も低くなりますし、それに伴い、保育料や児童手当にもよい影響があります。

また、配偶者が育休を取得した場合、「配偶者控除・配偶者特別控除」を適用できる可能性も高まります。

 

 

ぜひ積極的に活用したいですね。

 

本記事のまとめ

少し難しい制度の話でしたが、育休と社会保険料免除の要件について解説しました!

 

以下のまとめだけでも覚えておいてくださいね。

 

本記事のまとめ

  • 2022年10月の法改正で、産後パパ育休の新設や育休の分割取得が可能になった
  • 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は非課税
  • 給与と育休の社会保険料免除の要件は「月末」or「同一月内14日以上
  • 賞与と育休の社会保険料免除の要件は「月末」and「1か月超

 

もちろん、子どもは授かりもの。計画して育休を取得できないこともあると思います。

 

また、仕事と育児の両立は夫婦どちらかが頑張ってできるものではありません。

 

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お互いに理解し助け合いながら、柔軟に賢く育休を取得して手取りを増やせたら良いですね。

 

本記事があなたの人生に少しでもお役に立てれば大変嬉しく思います♪

 

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【保有資格】薬剤師、2級FP技能士、基本情報技術者他
【経歴】某私立薬科大学・大学院卒。
製薬会社一本のキャリアです。現在は、薬剤師資格を活かしたメディカルライターなどの副業も行っています。
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