本記事では所得控除のうち「扶養控除」について解説していくで!
所得控除ってなんぞ!?ってキミは下の記事から読み進めていってや~!税金の計算について解説してるでな。
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サラリーマンの節税の仕組みをFPが図解!所得控除と税額控除を使いこなそう
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扶養控除は所得税と住民税で金額や対象が異なるんやけど、今回は所得税を中心に解説していくな!
決して住民税の説明がメンドイから省略したわけちゃうんやで ♪~( ̄ε ̄;)
扶養とは
まず言葉の意味について説明していくで。
“扶養”っていう言葉やけど、これは以下のように定義されとるんや。
経済的に自分の力で生活することが難しい家族などを養うこと
ほな、扶養する人めっちゃ増やしたら扶養控除めっちゃ貰えるんちゃうんか!!ワイ、エライ!
・・・まぁ、そうはいかへんのよな。
ややこしい点として、扶養っちゅー考え方は
- 税制上の扶養 ⇒税金の計算に関わる
- 社会保険上の扶養 ⇒健康保険の加入条件に関わる
があって定義や範囲が異なんねん。
今回は税金に関わる「税制上の扶養」について解説していくで!
社会保険上の扶養については、薬剤師や看護師の働き方の記事で解説しとるから、気になる人は見てみてな。
扶養控除とは
税制上の扶養が関わる制度として扶養控除があるんやけど、これを適用するためには「控除対象扶養親族」に該当する必要があんねん。
まず以下に全て該当する場合、扶養親族って呼ばれとる。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※引用:【国税庁】No.1180 扶養控除
そんで扶養親族の中でも「その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人」を「控除対象扶養親族」って定義して、ここに扶養控除が適用されるんやな。
つまり、
- 生計を一にしている配偶者以外の親族
- 16歳以上
- 年収が103万円以下(年間所得が48万円以下)
に該当すれば概ね扶養控除の対象者ってわけや。
年収103万円(所得48万円)の制限があるのは要注意やで!
そん代わり、配偶者には「配偶者控除・配偶者特別控除」ってのが適用されるんや。これについては以下の記事で詳しく解説してるで。
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配偶者控除・配偶者特別控除ってなんや?節税効果を解説するで
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扶養控除による控除額
扶養控除が適用される場合、以下の額が所得控除として計算されるんや。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満) | 38万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
このようにお子さんの場合、特に大学の学費等の負担が大きくなる19歳以上の時には控除額が跳ね上がり(38万円⇒63万円)、所得税の負担を軽減する仕組みになっとるんや!!
扶養控除による節税効果・申告方法
基本的に控除対象者がおれば毎年控除が可能やから、節税効果はめっちゃ高いで。
例えば、扶養控除額が63万円の場合、所得税の税率が10%の方やったら、「63万円×10%=6.3万円」と所得税が年間6.3万円お得になる計算や!
ただし、もしお子さんが大学生でアルバイトを始めてしまう場合、年収制限(103万円)を超えると扶養控除の対象外となってしまうんや。
そうすると・・・上記の年間6.3万円の節税効果は0円になってまう!結果、税金の負担が増えてしまうわけやな。
毎月5千円のお小遣いをあげる方が税金の負担増より安いからな!
また、申告は基本的に年末調整だけやから非常に簡単やで。
会社で11月頃に配布されるこの紙「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の赤枠のところに必要事項を書いて提出したら勝手に控除されるんや~
※参考:【国税庁】[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
まとめ
扶養控除とは
- 控除対象扶養親族に適応される所得控除
- 控除額は38万円~63万円
- 申告は年末調整で
多くの場合、16歳以上のお子さんが扶養控除の対象に該当するかと思うで。
0歳~15歳の時までは対象外やから忘れてしまいそうになるけど、16歳になる年には必ず年末調整で申告するようにしーやー!
他の所得控除なんかも知りたければ以下の記事に一覧表載せてるから見てみてや~
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所得控除と税額控除の一覧表|節税するならまずはコレから!
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