本記事では、雇われ薬剤師・看護師(例:病院・薬局・サラリーマン薬剤師や看護師)はもちろん、医師、理学療法士、臨床検査技師、介護士、栄養士、ソーシャルワーカー、といった雇われの医療関係者が実行可能な節税の仕組みや方法について紹介していくで!
税金のことを勉強してるとな・・・税制に関する分けわからん言葉がいっぱい出てくるんや・・・。
例えば、パッとこれ見て違い分かるか?
- 「年収(給与収入)」と「給与所得」
- 「給与所得控除」と「所得控除」
恥ずかしながら、ワイもFPの資格を取得するまで、こんな言葉の意味や定義について全く知らんかったんや。
でもな・・・
節税をする上では絶っっっ対知っておかなアカンことや!
これ知らんのと知ってるのでは、手取り額に雲泥の差がでるんやで!!
結局は知っている人だけが得していくのが税制なんやな。FP勉強してて良かったわ、ほんまに。
ほな、大事なポイントをできるだけ図を使って分かりやすく解説していくで!!
年収(給与収入)とは
副業等をしてへん場合、雇われ薬剤師・看護師の収入は会社から支給される給料(支給額)のみやな。
よーするに「1年間の総支給額(いわゆる、額面の総額)」が「年収(給与収入)」や。
毎月の額面をチマチマ計算してもいいんやけど、毎年、12月〜1月頃に会社から貰う「源泉徴収票」を見れば一目瞭然やで!
下の赤く囲った箇所がキミが1年間で貰った「支払金額」=「年収」や。
給与所得控除・給与所得とは
続いて、年収を元に税金(所得税と住民税)を計算していくわけなんやけど・・・・、
いきなり税金を計算するんちゃうくて、一旦「経費」を差し引くんや!
もし個人事業主やったら、その収入を得るのに係った食事代や家賃、交通費、PC代が「経費」に該当するから経費の額を年収から差し引いていくねん。
でもな、雇われ薬剤師(サラリーマン)には、残念ながら上記のような経費は存在せーへんのや。。。
雇われモンは不公平や!!!
と、思うやん?
でも安心してな。ちゃんと国も考えてくれてて、サラリーマンのために一律の「経費」が認められてるねん。
それが「給与所得控除」や。
もちろん経費を自由に計上できる個人事業主には「給与所得控除」は存在せーへん。
このサラリーマン専用の給与所得控除は「年収」を基準にして以下の計算式で決まっとるんやで。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超、180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超、360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超、660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超、850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
※引用:【国税庁】No.1410 給与所得控除
例えば、一般的な雇われ薬剤師・看護師の年収500万円やとすると、給与所得控除額は「144万円」やな。
計算式:500万円×0.2+44万円=144万円
ただな、この給与所得控除額は上の計算式によって勝手に計算して定められるから、自分の力で増やしたりすることが一切できひんのが難点や・・・。
ほんで、年収(給与収入)から給与所得控除を引いたものが「給与所得」や。
下図でいうと、年収(赤枠)から給与所得控除(緑枠)を引いた残りの額が給与所得(青枠)ってわけやな。
テストに出すからな!!!しっかり聞いときや!
所得控除とは
上で説明した給与所得から、更なる経費として差し引きできるのが「所得控除」や!
毎月の給与明細を見ても給与の額面から、
- 健康保険料
- 厚年保険料
- 雇用保険料
などが諸々引かれとるよな。
これらは「社会保険料」として社会保障や国民・厚生年金に必要なお金として払っとるわけやから、税金の計算からは除かれる、いわゆる「経費」として扱われているんや。
この控除できる社会保険料などをまとめて「所得控除」って呼んどるんやで。
所得控除にはかなり種類があってな。別の記事で一覧にしとるから暇な時に見てみてや~。
-
所得控除と税額控除の一覧表|節税するならまずはコレから!
続きを見る
そ・ん・で、
ワイら雇われモンの節税に一番重要なのがこの所得控除や!!
次の段落で説明するけど、この所得控除を増やせば増やすほど、税金の計算に使用される「課税所得金額」を減らすことができるんやで!!
ワイもめっちゃ所得控除増やして税金減らしたるでーーーーーーー!!!
課税所得金額とは
いよいよ税金の計算が近づいてきたで。
上で説明した給与所得から全ての所得控除を差し引いたものが「課税所得金額」って呼ばれるもんや。
下図でいうと、給与所得(青枠)から所得控除(黒枠)を引いた残りの額が課税所得金額(オレンジ枠)ってわけやな。
ほんでこの課税所得金額を元にして
所得税と住民税
を算出していくわけや。
さっきの所得控除が多いほど、課税所得金額が少なくなって税金が減るっちゅーわけか!
例えば、所得税の場合、課税所得金額を元にして、以下の計算式で所得税を決定していくんや。
「課税所得金額(A) × 税率(B) − 課税控除額(C) = 所得税額」
課税所得金額に応じた税率と課税控除額は下表の通り
課税所得金額(A) | 税率(B) | 課税控除額(C) |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※引用:【国税庁】No.2260 所得税の税率
所得税は所得に応じて税率が高くなっとるんやけど、こーゆー税率の決め方を「超過累進課税方式」って呼んどるよ。
例えば、所得税の税率10%のキミが、年間の所得控除額を20万円増やすとな・・・・
- 20万円×10%=2万円
と、支払う所得税が年間2万円お得になるっちゅーわけや!!
★詳細な計算式:年収500万円で所得控除を100万円⇒120万円にする場合
- 年収500万円-給与所得控除144万円-所得控除100万円=課税所得金額256万円
⇒所得税:256万円×10%-97,500円=158,500円
↓↓↓↓
- 年収500万円-給与所得控除144万円-所得控除120万円=課税所得金額236万円
⇒所得税:236万円×10%-97,500円=138,500円
そんで住民税の税率は一律10%のため、支払う住民税も年間2万円お得になるんやで。住民税は所得税と少~し異なってるから別の記事で解説しとるよ。
-
所得税と住民税の控除額の違いは?税率や対象年度も異なるんやで
続きを見る
所得控除額が20万円増えると、所得税と住民税合わせて4万円も節税できるよーになるんや!
その他に、もしキミのお子さんが保育園に通ってるんやったら、場合によっては保育園料が安くなることもあるで!詳しくは以下の記事で解説してるから是非見てみてな~。
-
節税しながら保育料を安くする方法:所得控除で住民税を下げて節約
続きを見る
税額控除とは
所得税額が決定したあとに、最後にもう一個だけ控除できるもんがあるんや。
それが「税額控除」って呼ばれるもんで、決定した所得税額から直接差し引くことができる控除なんや!
身近な例えやと・・・、マンションや一戸建ての家を買った際の
- 「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」
が税額控除に該当するで。
計算式は以下の通りや。
「所得税額 -税額控除 = 実際に支払う所得税額」
もちろん税額控除も多ければ多いほど、実際に支払う税金を少なくすることができるからめっちゃ大事や!
まとめ
今回の記事では、雇われ薬剤師・看護師(サラリーマン)が節税を考える上で基本的な言葉の意味や税金の仕組みについて解説してきたで!!
まずは↓下のまとめ↓だけ覚えて帰ってや~!
節税効果を最大限発揮するには
- 税制を理解する
- 所得控除を増やす
- 税額控除を増やす
所得控除と税額控除を増やせば増やすほど、税金を減らすことが可能になって節税対策に繋がるんや!
で、ワイらが使える所得控除と税額控除はどんな種類があるねん!?ってなるやん?
それは次の記事で解説していくで!!
-
所得控除と税額控除の一覧表|節税するならまずはコレから!
続きを見る
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