
ようやく、メディカルタックスの税理士ブログ一発目の執筆をさせていただきました。
記念すべき一発目はkey氏も注目している確定拠出年金についてです。
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【図解】iDeCoの節税効果やメリット・デメリットについて解説するで!
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2019年6月に法人向けの決算対策の一つの手段として横行していた法人保険(いわゆる節税保険)の販売が停止されました。
そこで次に来る節税のブームは確定拠出年金じゃないかと私は予測しています。
【2026年10月追記】この予測どおり、確定拠出年金はその後も制度の拡充が続いています。2026年12月からは掛金の上限が大きく引き上げられ、加入できる年齢も70歳未満まで広がります。本文の数字は最新の制度に合わせて更新しています。
節税保険の販売停止
2019年6月、いわゆる節税保険に該当する生命保険が、国税庁の通達改正によって一斉に販売停止になりました。
節税保険とは、積立型であるにも関わらず、保険料の半分または全額が法人税法上の損金に算入され、後でお金が返ってくるけど、払ったときは税金を抑えられますという類のものです。
しかし、目先の節税効果だけを謳い、本来の保険の使い方を逸脱した契約が横行したため、販売停止に追い込まれたというのが顛末です。
現在のルールは?
2019年7月8日以後に契約した定期保険や第三分野保険(最高解約返戻率が50%を超えるもの)は、解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金にできる部分とできない部分が決まるルールに統一されました。
国税庁|定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ
解約返戻金のピーク時の返戻率によって4パターンの取扱いが定められています。
- ピーク時返戻率50%以下の場合
- ピーク時返戻率50%超~70%以下の場合
- ピーク時返戻率70%超~85%以下の場合
- ピーク時返戻率85%超の場合
詳細については割愛しますが、例えば、ピーク時返戻率50%以下の場合、資産計上不要(全額損金算入)とされていますね。
次の節税のブームは?
さて、そんなわけで、保険による節税というのはかねてから注目がされているわけですが、冒頭にも記載した通り、節税保険が淘汰され、次にブームが来るのは確定拠出年金じゃないかと考えています。
個人の生命保険でも、生命保険料控除による所得控除を受けることができますが、これについては、支払額の全額を所得控除できるわけではありません。
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生命保険料控除(一般・介護・個人年金)の節税効果はどんなもんや?
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一方で、確定拠出年金は、個人型(iDeCo)であれ企業型(企業型DC)であれ、支払った金額(拠出額)の全額が所得控除または損金になります。
拠出限度額は2026年12月から大きく引き上げ
2025年6月に成立した年金制度改正法などにより、2026年12月1日から確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます(iDeCoは2027年1月引き落とし分から)。
主な区分の月額の上限は以下の通りです。
| 区分 | 2026年11月まで | 2026年12月から |
| iDeCo:自営業者など(第1号) | 6.8万円 (国民年金基金等と合算) |
7.5万円 (国民年金基金等と合算) |
| iDeCo:会社員(企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| iDeCo:会社員(企業年金あり)・公務員 | 2万円 (企業年金等と合算で5.5万円) |
6.2万円−企業年金等の掛金 |
| iDeCo:専業主婦(夫)など(第3号) | 2.3万円 | 2.3万円(変更なし) |
| 企業型DC | 5.5万円 (DB等がある場合はその掛金相当額を控除) |
6.2万円 (DB等がある場合はその掛金相当額を控除) |
厚生労働省「iDeCoの拠出限度額と加入可能年齢が引き上げられます」「企業型DCの拠出限度額が5.5万円から6.2万円に引き上げられます」をもとに作成
年額にすると、
- iDeCo(企業年金のない会社員):年額最大27万6千円 → 74万4千円が全額所得控除
- 企業型DC:年額最大66万円 → 74万4千円が全額損金算入(従業員の給与所得にもならない)
と、節税の枠が大きく広がります。
企業型DCのマッチング拠出(従業員本人の上乗せ)は、2026年4月から「事業主掛金以下」という制限がなくなりました。なお、マッチング拠出をしている人はiDeCoと併用できません。
加入できる年齢も70歳未満まで拡大
iDeCoに加入できる年齢も、2026年12月から原則65歳未満から70歳未満に広がります。
60歳以降も働きながら、長く節税しつつ積み立てられるようになりました(老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をすでに受け取っている方などは対象外)。
個人型・企業型、共に運用によって生じた運用益は課税されませんし、受取時(給付時)には退職所得控除や公的年金等控除といった税制優遇も用意されています。
ただし、iDeCoなどの一時金と会社の退職金を両方受け取る場合、受け取る順番や間隔によっては退職所得控除が重複して使えないことがあります。令和7年度税制改正で、iDeCo一時金を先に受け取る場合の調整期間が5年から10年に延長されました(2026年1月1日以後の受取から)。受け取り方は事前に確認しておきましょう。
個人型のiDeCoの給付時の税制優遇については以下のページで分かりやすく解説していますので是非ご覧ください。
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iDeCo受取り時(出口)の税金を0円にする方法!一括か分割どっちがお得?
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そして支払った分については所得の少なくなる将来の貯蓄としてとっておけるわけですから、言わば、課税の先送りというわけです。
ただし、銀行貯金と違って、原則60歳まで引き出すことはできない資産になります。
逆を言えば、すぐに引き出さなくても構わない程度の金額であれば、銀行に貯金しておくのでなく、その金額を確定拠出年金に回せば、その分については節税ができるという図式になります。
最後に
今回は簡単にでしたが法人保険(いわゆる節税保険)の販売停止と、次に来ると予想した確定拠出年金についてブログ記事を書いてみました。
大事なのは、世の中に溢れる金融商品の特性を理解し、自分に合った資産運用をすることです。
税や金融の知識は、深めれば深めるほどに、自分に有利な資産運用ができるようになるのだと思うと、少し興味が湧いてきませんか?
当サイトでは税制を分かりやすく解説していますので、是非あなたの税制・金融知識の勉強用としてご活用くださいませ。
個人・法人問わず、税務に関するお問い合わせも受け付けています。